著者:サインベージ 時間:25.05.2018
米国は知的財産権保護について、1970年代から日本に対して、1980年代から韓国、台湾と香港、2000年以降の大陸に対して、すなわち続々と日本、韓国、台湾、香港の「権利侵害」または「模倣」を指し、大陸の「盗用」または「窃取」を指し、米国政府は1974年の貿易法に基づいて301条項(一般301)と182条項(特別301)の調査を行い、各国が立法、行政および司法から知的財産権保護環境を改善し、さらには各国の指導者に知的財産権保護を宣言し続けるよう促した。その間、米国企業も1930年の関税法337条を引用して、日、韓、台、港、中企業の知的財産権侵害について国際貿易委員会(ITC)に輸入禁止、禁制令を請求し、特許法35 U.S.C.§271条項に基づいて連邦裁判所に損害賠償、生産販売禁止、輸入、使用などを請求した。また、米国の商業機密保護は各州の法律のほか、1996年の経済スパイ法(EEA)及び2016年の商業機密保護法(DTSA)も制定され、東アジア各国の企業や個人が刑事または民事責任を訴えられることが増えている。
前述の米国の各知的財産権の保護及び救済措置は米国法であるが、実際には東アジア諸国及び企業と米国の貿易に対して脅威力及び域外効力(Extraterritorial effect)があり、日本、韓国、台湾、香港企業に研究開発、ブランドを投入して各国で特許、商標を申請し、著作物及び商標を盗作、模倣しないように努めなければならず、これまでの結果は少なくとも米国に厳しく告発されにくく、各国企業間の市場競争による米国での権利侵害又は無効訴訟に転じた。一方、大陸部は知的財産権保護のための立法、行政、司法環境を整備し続けているが、中国企業の専門的な実行度は、少数の企業を除いてまだ十分ではなく、努力が必要である。
日本、大陸、韓国、台湾は、2000年以降も、日本が「知的財産権立国」を提唱し、2002年に「知的財産基本法」を制定し、大陸は2008年に「国家知的財産権戦略綱領」を公布し、韓国は2009年に「知的財産権強国実現戦略」を公布し、台湾は2012年に「知的財産権戦略綱領」を締結したなど、知的財産権政策を次々と公布している。これらの政府級知的財産権戦略は大願巨視的であるが、おそらく米国とその企業の「保護」の考え方に基づく書生の見解であり、依然として自分の問題点に対して有効かつ米国の考えを超える実務戦略を提出していない。これにより、日、韓、台、中企業は長年にわたって米国で特許侵害を訴えられ、巨額のライセンス料と特許購入価格を支払い続けて米国企業に与えることで、その戦略を透析することができ、まだ問題点を解決することができていない。
申請によると、日、韓、台の少数の大企業が資源を持って専門的に経営することができ、品質と価値のある米国特許を持っており、しかも巨額の貨幣化リターンを得ているほか、多くの企業は資源がないか、専門資源を投入することを惜しんでいるのではなく、資源を投入しても、米国特許の「数」だけであり、その特許の多くは品質が悪く、価値が低く、米国とその企業に対抗することは難しい。この十数年、中国各界は政府の援助の下で史上にない巨大な中国特許の数を増やしてきたが、その中国特許の品質価値は非常に低く、米国特許の数は不足し、品質も不良で、米国があれこれ言うのは意外ではない。例えば米国は「盗む」と叫んでいるが、盗むのは法律上では商業機密にしか適用されない。特許、商標、著作物は公開の権利であり、盗む必要はないからだ。また、他人の商標、著作、設計特許を侵害しないようにするには、商業倫理文化が十分であってもパクリ、模倣、あるいは他人の商業機密を盗み取らない限り、侵害が発生するのは難しく、これは一心にかかっているにすぎない。
東アジア諸国に対して本当に直面しなければならないのは特許発明の問題であり、特許は研究開発投資、技術実力、科学研究成果の転化、特許法律、言語転化、プロセスシステムなどの専門に関連しており、非倫理的に解決できるからである。企業は権利侵害の意図がなくても、製品技術は他人の特許地雷を踏むことがしばしば見られるが、製品技術は権利侵害であっても、訴訟に関わる特許の60%を超える割合は無効になるか、実行できないと認定されることができる。そのため、米国が「倫理的非難観」で提唱している知的財産権保護は、発明特許の要求に適しておらず、東アジア諸国が知的財産権政策に対して外国の知的財産権を保護する傾向にあり、知的財産権の包括的な新メカニズムと文化転化の形を無視している。
そのため、東アジア諸国は米国の知的財産権保護の考え方に従って自分の戦略を推進することが明らかにできず、米国とは異なる知的財産権戦略を革新する必要があり、対抗し、反転し、利益を得ることができるようになった。ここで提案する:1.優先的に米国特許の配置から始めなければならない(中国は英語特許明細書で知的財産権局PCTへの出願を提出することができる)、再び母国または他国への出願を行う必要があり、もし母国市場が小さく、訴訟の可能性がない、あるいは訴訟の立証や手続きが困難な場合も必ずしも出願する必要はない、特許価格と特許リスクは米国にあるため、2.米国特許訴訟及び取引実務経験を特許レイアウト申請作業に引き込む必要があり、特許に歯が生え、品質価値を確保するのに役立つ。3.適時に大規模で無効な米国特許を発展させる必要があるデータ分析及び専門的なメカニズムは、不当な要求、脅迫を抑制することができるようになり、4.特許の品質、価値、価格及び定価の新しいモデル、メカニズム及びデータを発展させる必要があり、直ちに米国特許及びその活動の虚実を透析することができる、5.必要な時にビッグデータで特許の全ライフサイクルの運営をサポートし、最初は正確で有効な特許レイアウトと資産ポートフォリオを運営することができ、6.品質のある多国籍特許データ及び人工知能分析の各種システムを発展させ、常に他人の特許技術を掌握し、過ちを犯し、危険を避けることができるようにする必要がある、7.比例原則に合わない特許取引を制裁できる競争法の新規則を発展させ、許可料を合理化する必要がある、8.米国または中国で米国企業に対して特許侵害または無効訴訟を大規模に提起することができる必要がある。