グローバル化の進展に伴い、ますます多くの中国企業が海外市場を開拓し始め、米国で特許保護を求めている。しかし、最近、米国特許商標局(USPTO)が発表した処罰公告は、すべての出願人に特許出願中の誠実さとコンプライアンスに注意するよう促している。

本文の著者:

彭輝剣 賽恩倍吉総監

唐芳芳 賽恩倍吉総監

劉永輝 賽恩倍吉総監

一、米国特許商標局は最近、3100件の特許を中止すると発表し、かつ訴えてはならない

2024年10月2日、米国特許商標局の公式ウェブサイトは、米国特許局がこれらの特許が資格を持たない人の詐欺的な使用登録事業者(すなわち特許代理人/特許弁護士)の署名に関与していることを発見したことを受けて、約3100件の特許の出願手続きを終了したと発表した。今回の処罰決定で、米国特許庁はこれらの特許の出願手続きを終了し、いかなる回復または撤回の請求も禁止することを決定した。これは、これらの特許が再び審査の機会を得ることはなく、特許権を得ることができず、関連する出願人に大きな損失をもたらすことを意味する。

米国の法律では、「特許出願に詐欺行為や詐欺の企てがある出願は特許を与えられない」と規定されている。米国で特許保護を受けることを希望する中国の出航企業にとって、関連規則を理解し、遵守することは極めて重要である。そのため、私たちは特に米国特許出願中に不誠実な行為が発生しやすい事項を整理し、発明者の真実性、特許代理人の署名、発明者の署名、出願人の実体などの段階の要求を含む。

二、米国特許の出願人に対する「誠実な行為」要求、「欺瞞」行為が発生しやすい段階はどれらがあるか

  • 米国特許出願における情報開示声明(IDS)

    米国特許出願プロセスにおいて、情報開示宣言(IDS:Information Disclosure Statement)の提出は重要なステップである。米国特許商標局(USPTO)の規定によれば、出願人は、特許可能性に影響を与える可能性のある既知の先行技術文献をすべて審査官に開示する義務がある。これは、特許の品質を確保するだけでなく、特許システムの誠実さを維持するための重要な構成要素でもあります。

1.情報開示宣言(IDS)とは?

米国特許法37 C.F.R.§1.56の規定によると、特許出願及び審査過程に参加するすべての人は、発明の特許可能性の実質に関連する情報を米国特許局に提出する義務がある。簡単に言えば、IDSは特許出願人またはその代理人が特許出願の過程でUSPTOに提出した声明文書であり、その中には出願特許の実質に関連すると考えられる一連の技術文献が

特許文献

非特許文献

その他公開の技術資料

特許の新規性または非自明性に影響を与える可能性のある情報

2.IDSを提出する義務があるのは誰ですか?

米国特許法37 C.F.R.§1.56の規定によると、特許出願及び審査過程に参加する人はいずれも米国特許局に関連情報を提出する義務がある。この特許出願に記載された発明者、特許出願書類の準備又はその特許出願を代行する特許代理人/特許弁護士、及び特許出願書類及び特許代理の準備に実質的に参加する他の人、例えば特許の譲受人を含む。

3.IDSをコミットする必要があるのはいつですか?

米国特許法37 C.F.R.§1.56、37 C.F.R.§1.97の関連規定によれば、審査過程において関連するIDSの提出義務は依然として存在する。通常、IDSは次のような時点でコミットできます。

(1)出願日又は米国国家段階に入る日:出願日又はPCT出願が米国国家段階に入る時に既に関連情報を知っている場合。

(2)第一次審査意見通知書前:第一次実質審査通知書を受け取る前に提出する。

(3)拒絶理由回答期間:拒絶理由回答時に提出する。

(4)FINAL OAを受領した後、受領証費(ISSUE FEE)を納付する前、または受領証費を納付した後、受領証公告の前。

37 C.F.R.§1.97の関連規定によると、ある時点でIDSを提出すると相応の費用が発生する可能性があるため、申請者はIDSの情報を理解して把握し、IDS提出の時点を管理して、不要な費用が発生しないようにしなければならない。

4.IDSをコミットしないとどうなるか?

米国特許法の規定によると、知っていながら故意に提出しなかったり、誤って誘導しようとしたりする意図がIDSに提出されなかったり、漏れたりした場合、特許が特許権を付与されない、特許の有効性が疑問視されている、特許が実行できないなどの深刻な結果をもたらす可能性がある。

そのため、中国企業と個人は米国特許出願を提出する際、両国の特許制度の違い、特に情報開示における異なる要求に特に注意しなければならない。中国に比べて米国はIDSに対する要求が厳しいため、中国企業はこの一環をより重視する必要がある。

  • 米国特許出願エンティティ規則

    米国特許商標局(USPTO)は、小規模企業や個人の出願に対するサポートを具現化するために、出願人のタイプ別に異なる官費基準を設定している。

1.大エンティティ(Large Entity)

大規模なエンティティとは、通常、従業員数が500人を超える大規模な企業や組織を指します。このような出願人は、特許出願を行う際に全額の官費を支払う必要がある。

2.小さなエンティティ(Small Entity)

小さいエンティティは主に次のいずれかのシナリオをカバーしています。

従業員数が500人を超えない中小企業、

大学やその他の教育機関などの非営利団体、

政府機関、例えば地方政府や州政府。

小さなエンティティでは、約50%の官費減免特典を受けることができます。

3.マイクロエンティティ(Micro Entity)

マイクロエンティティは、次の条件を同時に満たす必要があります。

小さなエンティティの要件を満たす、

発明者、出願人の総収入は前年度内に国勢調査局が最近報告した家庭の中位収入の3倍を超えていない、

発明者が先に提出した非臨時特許出願は4つを超えない、そして

この申請は、他のエンティティへの譲渡には関連していないかもしれない。

マイクロエンティティは75%までの官費減免恩恵を受けることができる。

任意の出願人がマイクロエンティティの状態を詐欺的に提供しようとしたり、マイクロエンティティとして費用を支払ったりする行為は、特許庁に対する詐欺とみなされる。USPTOは近いうちに出願人のエンティティタイプについても審査を行い、小エンティティまたは微エンティティの要求に合致しない出願人が小エンティティまたは微エンティティで出願している場合、軽ければ審査意見を受け、重ければ特許無効に直面する。そのため、国内の出願人は米国特許を出願する際、自分の実体タイプを正確に判断し、官費を節約するために実体タイプを誤用し、誤用することを避け、最終的に取り返しのつかない結果をもたらす必要がある。米国特許出願時には、どのようなエンティティに属するかを特に注意して正確に判断するほか、企業規模の拡大が小エンティティの基準を超えたり、収入が微エンティティの敷居を超えたりした場合には、エンテ

  • コンプライアンスのためのエージェントおよび特許エージェントの選択

米国特許法は、誰でも特許局の事務を特許代理人に委託して処理することができ、特許代理人は執業許可を取得しなければならず、特許代理人に対して誠実さ、秘密保持などの面を含む職業道徳基準の要求があると規定している。

米国特許商標局は、2024年10月2日に米国特許商標局が発表した処罰決定を含む特許および商標代理における違反代理行為を複数回調査・処分し、米国特許商標局の違反代理行為に対する重視と厳格な要求を表明した。調査された違反エージェントの特許は、他の方法で救済することは難しく、これは出願人の権利に大きな影響を与えるだろう。

そのため、米国の特許出願の過程では、適格な特許代理人を選択することが重要である。出願人は、特許代理人を選択する前に、米国特許商標局に登録されており、有効なライセンスを有しており、特許代理人の真の代理人であることを確認しなければならない。合格した特許代理人は発明者や企業が特許出願を円滑に完了するのを助けるだけでなく、出願過程が法律の規定に合致することを確保し、代理の不当による特許失効などの問題を回避することができる。

  • USPTOの連邦法(Code of Federal Regulations、CFR)に規定されている」The inventor’s oath or declaration must be signed by the inventor in person and notarized unless it is executed under the provisions of §1.64.”、およびMPEP-602.01-Naming the Inventor、Inventor’s Oath or Declarationの規定「The inventor,or each individual who is a joint inventor of a claimed invention,in an application for patent(other than a provisional application)must execute an oath or declaration directed to the application,except as provided for in 37 CFR 1.64.」。規定では、発明者の宣誓書または声明は、特別な場合(発明者が死亡し、法的に行為能力がない、または努力を経ても発明者に連絡できない場合)を除き、発明者本人が署名しなければならない。特許出願中の署名文書が偽造であることが判明した場合、次のような局面に直面する可能性がある。

    特許無効:特許局は当該特許の無効を宣言する権利があり、これは特許が付与されていても取り消される可能性があることを意味する。

    罰金:故意に虚偽の情報を提供したり、書類を偽造したりすると、違反の深刻さに応じて経済的な処罰になる可能性があります。

    刑事責任:極端な場合、故意に署名書類を偽造することは刑事犯罪になる可能性がある。米国法典の規定によると、虚偽の声明を提供したり、書類を偽造したりすることは、罰金や監禁を含む刑事告発に直面する可能性がある。

    専門免許取り消し:署名書類の偽造の当事者が特許代理人または弁護士であれば、彼らは執業資格を取り消される可能性があり、キャリアや信用にも深刻な影響を与える可能性がある。

    民事訴訟:競合他社やパートナーなどの他の関係者は、虚偽の署名書類による損害賠償を求める民事訴訟を起こす可能性があります。

    名誉毀損:署名書類の偽造は法律の結果を招くだけでなく、個人や会社の名誉を深刻に損ない、将来のビジネス機会や協力関係に影響を与える可能性がある。

三、中国の出海企業に対する啓示と対応

中国企業の国際化が加速し、特に電子商取引プラットフォームの発展に伴い、米国という巨大な消費市場を含む独自の製品を国際市場に販売したいと考える中国企業が増えている。特に近年、中国企業の米国特許出願件数は他国(米国本土を除く)をはるかに上回っている。

图 一

のような大量の出願はUSPTOが出願人の誠実さ行為に対する審査をより重視するようになったため、今回の事件のような大量の「非正常」特許出願に対する打撃は決して停止せず、さらに厳しく頻繁になるだろう。

上記の分析から分かるように、米国特許出願及び審査プロセスは出願人、発明者、特許代理人の各段階に対する誠実さ要求が非常に厳しく、IDSの提出、出願人の実体判断、出願段階の文書署名などは単なるプロセス的なものに見えるが、実際には代理機構/代理人に対する専門度とコンプライアンス要求が非常に高く、さらに米国特許出願書類の作成、出願及びOAに対する答弁などの実体事務に対する要求がさらに必要であり、高い専門度である。そのため、私たち中国の出海企業が米国特許を申請する際に、正規で豊富な経験を持つ専門代理機関をどのように選択するかが最も重要な問題となっています。

適切な特許代理店をどのように選択しますか。米国本土の特許代理店と直接連携することは、多くの国内企業にとって依然として困難である。まずコミュニケーションルートとコミュニケーションコストが高い、次に、米国本土の代理機関の料金モデルの多くは時間による料金を採用しており、国内企業は受け入れられず、実際の使用時間を監督することができない。第三に、米国の人件費自体が高く、専門家の費用が高く、米国の案件全体の費用が国内の費用予算をはるかに上回っていること、第四に、国際的な支払いと領収書の発行ができない問題です。

賽恩倍吉グループは世界トップ500の知的財産権チームに源を発し、本部は深センに位置し、国内の支店は武漢、鄭州、南通、中山などに分布しており、最も重要なのは米国で自分の米国特許代理機構及び米国特許弁護士チームを持つことである。サインベージ国内チームは米国特許実務に精通したベテラン代理人チーム、米国プロセスチームを持ち、サインベージ米国と共同作業を行っている。このモデルは国内企業が直面するいくつかの難題を解決するだけでなく、国内米国特許チームを通じて発明者、IPRを含む国内企業と直接面と向かってコミュニケーションして問題を解決し、企業に最適な米国特許ソリューションを提供することができる。