著者:周延鵬、徐歴農 時間:31.01.2013

クアルコム(Qualcomm)、InterDigital社の配置行動通信技術標準コア特許から分かるように、事実技術標準知的財産配置は、事前に相応の産業、製品、技術構造と事実技術標準の関連性を掌握し、研究開発資源、投資合併標的及び知的財産配置を計画する根拠としなければならない。これにより、コア技術とその相応知的財産を掌握してこそ、事実技術標準の制定を通じて、優勢産業の位置づけを確立し、革新報酬期間を延長し、多元利益を得ることができる。

標準的な核心知的財産は科学技術業者にとって、すでに非常に重要な競争利器である。しかし、両岸の多くの企業は通常、置かれている産業の新興技術の把握が不足しており、研究開発投資と知的財産の配置時間が遅くてもかなり不足しているため、しばしば人に制圧される局面に陥っている。両岸企業は技術指導企業が事実技術基準の核心知的財産を配置する方法とゲーム規則をリアルタイムで理解し、熟知してこそ、技術後進者で事実技術基準と核心知的財産を競う機会がある。

技術仕様提案から出発した位置付け事実技術標準特許

机翻 · 通用领域

技術面では、事実技術標準コア特許と事実技術標準の技術規格はしばしば高度に関連しており、すなわちコア特許の権利範囲は技術規格をカバーしている。行動通信技術基準を例に、特に無線周波技術及び通信プロトコルにおいて、伝送信号及びデータ構造はすべて技術仕様によって定義される。

企業が技術案を発展させる際には、知的財産を配置する一方で、技術仕様提案も用意し、自社提案内容を事実技術基準に組み入れようとする。技術提案が採用されると、特許明細書と技術仕様書の同程度はかなり高く、権利範囲は技術仕様の中で相応の規範の上位概念であり、この高い関連度も技術指導企業が訴訟で技術基準の核心専利を主張することを証明するのに便利である。

2007年にInternational Trade Commission,ITC(International Trade Commission)がSamsung Electronics(Samsung Electronics)の特許侵害(ITC案件番号337-TA-601)を告発した場合を例に、この案件の特許には米国特許第6674791号が含まれている。

この特許はInterDigital社が2004年に欧州電気通信標準協会に提出し、UMTS技術標準コア特許と宣言した。欧州電気通信技術仕様TS 125.211において、UMTS通信システムエンティティチャネル(Physical Channel)の仕様、特に専用エンティティデータチャネル(Dedicated Physical Data Channel、DPDCH)およびエンティティランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel、PRACH)のプリアンブル番号(Preamble Code)の基準は、いずれもこの特許の範囲から逸脱することはできず、対応する製品カバレッジ範囲は、この技術を採用した端末装置(Subscriber Unit)をカバーする。

InterDigital社は訴状の中で、技術規格の規範内容に基づいて、論争を引き起こした三星製品に対して調査報告書を作成し、製品と技術規格の関連度を確立し、技術規格の定義記述を通じて権利範囲の上位概念文字を解釈し、それを製品権利侵害の立証とした。

事実技術基準の核心重点は産業カバー範囲の最大化にある

製品面について言えば、事実技術基準コア知的財産配置はシステム、モジュール、コンポーネントから事実技術基準に関連するすべての製品形態をカバーし、産業カバー範囲の最大化を達成し、さらに製品と市場の進化に基づいて、申請案(Continuation Application、CA)、一部接続申請案(Continuation In Part Application、CIP)を接続して次世代製品またはその他の製品ラインをカバーし、事実技術基準コア知的財産の最適な組み合わせを維持する必要がある。

行動通信規格のコア特許及びその特許ファミリーを例に、技術指導企業は、事実技術規格に関連するすべてのサービス、システム、モジュール、コンポーネント、例えば無線周波技術関連特許又はその特許ファミリーが同時に送信者及び受信者のプロセスステップに関連することが多く、さらに異なる保護ゲストで無線周波回路、通信チップセット、端末装置、基地局及び受信網をカバーすることができる。コアネットワークまたはアプリケーションサービスに関連する場合、知的財産ポートフォリオはコアネットワーク関連機器とそのモジュールコンポーネント、さらには通信ネットワーク、通信システム、通信サービスをカバーする必要があります。

このうち、米国特許第6674791号及び米国特許ファミリー第5991329、6873645号を例に、その中の米国特許第6674791号は前記ITC訴訟における係争特許である。InterDigital社は1995年に米国仮特許出願(Provisional Application)を出願し、1996年に特許を出願し、1999年に米国第5991329号特許に公告し、権利範囲は通信局(Communication Station)と制御方法をカバーしている。

InterDigital社は1999年にCAを申請したが、プログラムの問題で放棄されたと判断した後、2001年に再びCAを申請し、2005年に米国第6873645号特許と公告し、権利範囲は端末装置と無線基地局(Base Radio Carrier Station;RCS)をカバーしている。その後、InterDigital社は2002年にCAを申請し、権利範囲は端末装置と制御方法をカバーしている。そこで、米国特許第5991329号は2回のCAを通じて、通信局、基地局から特許ファミリーを通じて端末装置をさらにカバーし、サムスンなどの端末装置メーカーに訴訟を起こして権利を主張するために使用されている。

産業レベルで言えば、事実技術基準の核心知的財産は所属する産業上、中、下流の配置に対してだけでなく、異なる地域における事実技術基準の適用性を明らかにし、そして会社の主要生産販売地域と知的財産ビジネスモデルに協力して、世界の知的財産配置を調整しなければならない。

行動通信技術基準を例に、異なる国、異なる電気通信事業者は異なる技術基準を採用し、異なる技術基準はまた、インフラストラクチャの互換性が異なる次世代技術基準を派生しているため、技術指導企業はしばしば異なる技術基準に共通するコア技術を把握し、その主要な生産販売地域または潜在的な特許授権対象の主要な生産販売地域で世界の知的財産配置を行う。

クアルコム(Qualcomm)、InterDigitalを含め、そのグローバル特許ファミリーの大半はその主要市場をカバーしている。Qualcommの特許ファミリーには米国内市場のほか、大陸、欧州、インド、日本、韓国、ラテンアメリカ、中東、アフリカ、南米などの主要市場が含まれている。InterDigitalは2012年までに、世界33カ国にLTE標準核心特許を配置しており、その中でアルゼンチン、オーストラリア、カナダ、ドイツ、ヨーロッパ、日本、韓国、メキシコ、台湾、米国には100件以上のLTE標準核心特許配置があり、その世界特許授権事業と活動を支援する。

事実上の技術基準を競い合うには、資源を継続的に投入する決意が必要である

前述のように、破壊的な革新技術が産業チェーンに拡散するにつれて、周辺関連技術も成熟した技術方案を形成し、市場の溝を越えて、新世代の事実技術基準は徐々に既存の技術方案に取って代わって、そして製品技術の世代交代を通じて、急速にそれを長期市場に導入する。両岸企業が事実技術基準と核心知的財産を借りて優位産業の位置づけを確立し、革新報酬期間を延長し、多元的な利益を獲得しようとする場合、核心技術を掌握し、善用方法を掌握する以外に、引き続き各種資源を投入する決意が必要である。

具体的には、事実技術基準の制定前に、業者は以下の項目に注意しなければならない。

一、所属する産業技術方案の発展脈絡を掌握し、事実技術基準の核心技術を掌握し、対応する産業、製品、技術構造と技術方案の発展をシミュレーションする必要がある、

二、所属する産業構造の各種動態情報を把握し、共同研究開発、産業連盟、技術基準、特許、授権、投資、買収合併などの情報を含み、事実技術基準の核心技術に関連する産業、製品、技術構造を結合する必要がある、

三、上記の把握に基づいて、研究開発資源、投資合併及び知的財産配置に投入する。

事実技術基準の制定過程において、業者は注意しなければならない:

一、参加する技術基準の製品、技術構造、及び技術仕様と製品、技術構造関係を把握する必要がある、

二、参加する技術標準産業構造、動態情報、及び参加標準制定の産、学、研の各方面の技術方案を掌握し、製品技術発展経路をまとめ、参加する技術標準の中の各技術規格の製品、技術構造の位置を完全に定義し、研究開発資源、連盟対象、投資合併基準を調整する必要がある、

三、知恵資源計画方法(IRP)の製品技術構造モデルで技術基準制定に参与する産、学、研知恵財産配置を把握し、各方面の技術方案の知恵財産配置をまとめ、事実技術基準の核心知恵財産配置を計画、実行、調整する必要がある、

事実技術基準が発表された後、業者は次の点にも注意しなければならない。

一、事実技術基準の進化に伴い、毎回の技術規格更新基準と相応の製品、技術構造の関係を把握し、知的財産の組み合わせを持続的に改良しなければならない。

二、事実技術基準の産業拡散に伴い、各産業メンバー及び生産販売区域が採用する技術基準を持続的に把握し、世界の知的財産の配置を調整しなければならない。

三、知的財産マーケティング及びビジネスモデルを計画し、実行するために、事実技術基準に関する動態情報及び産業構造の変動を持続的に把握しなければならない。