テクノロジー企業の富の春

2020年の疫病の猛威は世界中が経済がどのように発展するかにハラハラしているが、中国経済が安定してスタートして発展しているだけで、中国の科学技術株会社はさらに目を光らせている。蔚来自動車の2020年の時価総額は63億ドルから765億ドルに上昇し、上昇幅は1112%だった。寧徳時代の2020年末の時価総額は兆一歩離れ、中石油、中国人寿を超え、A株の時価総額トップ10に入った。BATなどの成熟型科学技術企業にかかわらず。上場したテクノロジー企業はますます富の春を迎えている。

時代に必要とされ、科学イノベーションボードは2019年6月に誕生し、サービスブレークスルーの重要なコア技術、市場認可度の高い科学技術イノベーション企業に位置づけられている。次世代情報技術、ハイエンド装備、新材料、新エネルギー、省エネ・環境保護及びバイオ医薬などのハイテク産業と戦略的新興産業を重点的に支持する。科学技術革新への投資が大きく、周期が長く、リスクが高く、間接融資、短期融資力に不手際があり、長期資本のリードと触媒が必要な問題を解決し、科学技術と資本の融合を促進し、革新資本の形成と有効循環を加速させる資本市場を提供することを目的とする。科創板は登録制を実施し、2020年、科創板は計145社の企業を設立し、累計2226億2200万元の融資を行った。科学技術型会社は上場の大きなチャンスと春を迎えた。

科学イノベーションボードの上場で遭遇した知的財産権の難題

しかし、知的財産権は科学技術型会社の核心技術と革新の重要な指標として、多くの上場企業の足かせとなっている。これらの企業の1つは、2020年上半期に17社が知的財産権のために上場を中止したなど、証券監督会と上交所の知的財産権審査を通過できなかったことだ。例えば、ボラネットワーキング、科創板上場委員会は、その業務モデルと業務の実質、核心技術と技術の先進性及び核心技術の主要業務における応用状況の開示が不十分、不正確、不一致で、科創板関連業務規則の規定に合致せず、最終的に上交所は同社の株式を初公開発行し、科創板上場申請に対して審査を終了することを決定した。同様に核心技術の原因で上場プロセスに影響を与えた企業としては、江西金達雷公司、広州仏朗斯株式会社、中聯雲港データ科学技術株式会社などがある。これらの企業が問われる焦点は、関連特許の保護範囲がすべての製品とサービスをカバーしているかどうか、会社のコア技術が先進性を持っているかどうか、コア技術が第三者に依存しているかどうか、コア技術が迅速に反復するリスクがあるかどうかなど、知的財産権に集中している。第二に、上場過程で競争相手の知的財産権訴訟の妨害に遭い、例えば科創板特許第一事件、光峰科学技術は上場するとすぐに台達電子に起訴され、その後の安翰科学技術、晶豊明源、蘇州敏芯などの会社は上場前後に特許争いに陥ったことがあり、2020年に科創板はすでに累計52件の特許訴訟公告を発表した。

科創板の上場による知的財産権の規定と要求

科学イノベーションボードの上場に対する知的財産権の規定と要求を整理・選別するには、大きく3つのレベルに分けることができる。1つは、中国証券監督会が公布した「科学イノベーション属性評価ガイドライン」と上交所が公布した「上海証券取引所科学イノベーションボード企業の上場申告及び推薦暫定規則」であり、科学イノベーションボードの上場に対する知的財産権の比較の基礎となる要求である。第二に、上交所が発表した「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第41号——科創板会社株式募集説明書」は、科創板の上場知的財産権に対する比較的具体的な要求である。第三に、上交所が発表した「上海証券取引所科創板株式発行上場審査質疑応答」とその実際に行われた上場審査であり、この部分は各企業の具体的な状況に対して、より柔軟で機動的であり、企業が前の2つの文書の1つの具体的な審査に合致しているかどうかも理解できる。科創板の上場による知的財産権の規定と要求は、具体的には次の通り:1.中国証券監督管理委員会が公布した「科創属性評価ガイドライン」と上交所が公布した「上海証券取引所科創板企業発行上場申告及び推薦暫定規定」の知的財産権に関する要求は、科創板の位置づけ規定を支持し、奨励する関連業界分野のうち、同時に以下の3つの指標に合致する企業の科創板上場申告:(1)…、(2)主要業務収入を形成する発明特許5項以上、(3)… 。科学イノベーションボードの位置づけ規定を支持し、奨励する関連業界分野のうち、前記指標に達していないが、以下のいずれかに該当する企業が科学イノベーションボードの上場を申告する:…(5)核心技術と主要業務の収入を形成する発明特許(国防特許を含む)の合計50件以上。2.『証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第41号――科創板会社の株式募集説明書』の知的財産権に関する要求は以下を含む:第33条発行者は科創企業の特徴を結合し、重大な技術、製品、政策、経営モデルの変化などによるリスクを開示しなければならない:(一)技術のアップグレードの反復、研究開発の失敗、技術特許の許可または授権が排他的ではない、技術が製品を形成できない、または産業化を実現できないなどのリスクを含む、

(五)重大な技術、製品紛争又は訴訟リスク、土地、資産権の瑕疵、株式紛争、行政処罰などの方面が発行者の合法的なコンプライアンス及び持続的な経営に与える影響を含む法律リスク。

第54条発行者は主要製品またはサービスの核心技術および技術源を開示し、業界技術レベルと業界への貢献を結合し、発行者の技術先進性と具体的な特徴を開示しなければならない。発行者のコア技術が特許またはその他の技術保護措置を取得したかどうか、主要業務および製品またはサービスにおける応用と貢献状況を開示する。

第六二条発行者は、市場に直接向けて独立して継続的に経営する能力を有することを分析、開示すべきである:

(一)資産の完全性の面。生産型企業は生産経営に関連する主要な生産システム、補助生産システムと関連施設を備え、合法的に生産経営に関連する主要な土地、工場、機械設備及び商標、特許、非特許技術の所有権又は使用権を持つ、

(七)発行者は主要な資産、核心技術、商標の重大な権利帰属紛争、重大な債務返済リスク、重大な保証、訴訟、仲裁などまたは事項が存在せず、経営環境がすでにまたは発生しようとしている重大な変化など、持続的な経営に重大な影響を与える事項が存在しない。

3.上交所が発表した「上海証券取引所科創板株式発行上場審査質疑応答」は知的財産権に直接関わる問題はないが、実際の上場審査における知的財産権問題の審査を妨げることはなく、特にその中で核心技術の問題については、知的財産権問題の説明を通じて説明の目的を達成する必要があることが多い。深セン市ベスダ医療株式会社の審査において、発審委員会は発行者代表に対して、(1)技術源が合法かどうか、所有する技術権がはっきりしているかどうか、第三者技術を侵害する潜在的なリスクがあるかどうか、研究者の配置及び費用の投入が関連技術の研究開発を支持するのに十分かどうか、合理性があるかどうか、(2)特許は現在2件あり、これらの特許取得状況が出願資料に記載された発行者の技術的優位性と一致しているか、業務展開をサポートできるか。広州方邦電子株式会社の審査において、発審委員会は発行者代表に説明を求めた:(1)発行者の競争相手である拓自達が発行者を起訴してその特許訴訟を侵害した主な争議状況、事件の審理状況及び会社が関連する製品の状況、事件の二審勝訴後の関連製品、特許には他の潜在的な紛争又は争議が存在するかどうか、(2)募集プロジェクト「二層法フレキシブル銅被覆板」の核心技術路線が他人の特許を侵害する状況が存在するかどうか、夏登峰が発行者に技術支援を提供する具体的な時間と具体的な方式は、天諾光電の勤務時間に重なるかどうか、(3)発行者創始株主、董監高及び核心技術者が元単位との競業禁止に違反する協議又は承諾が存在し、発行者に知的財産権紛争又は紛争を引き起こすかどうか、(4)発行者の主要製品と核心知的財産権には他の紛争や潜在的な法的リスクが存在するか。

科創板上場の知的財産権訴訟阻止

2020年、科創板はすでに累計52件の特許訴訟公告を発表し、特許訴訟の多発地となった。例えば、安翰科技、晶豊明源、蘇州敏芯などの会社は上場前後に特許争いに陥ったことがある。しかし、科創板上場会社が遭遇した知的財産権訴訟の妨害は、実際には上交所の「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第41号——科創板会社株式募集説明書」第33条に基づいて重大な技術、製品紛争または訴訟リスクを有してはならず、第62条発行者に核心技術、商標の重大な権利帰属紛争、訴訟、仲裁は存在しない。科創板の上場が遭遇した知的財産権訴訟の阻止問題の解決は、実際には科創板の上場知的財産権の規定と要求の満足であり、両者は問題である。

科創板上場における知的財産権問題の解決

証券監督管理委員会と上交所が発表した一連の文書と質疑応答、知的財産権に対する規定と要求は、各文書の中に散らばっており、最初は複雑で複雑だったが、これらの曲がりくねった規定を分析すると、私たちはその主要業務の競争優位性、核心技術、知的財産権を見ることができ、3者は支持する審査ロジックの枠組みを持たなければならない。つまり、発審委員会の審査構想は、条件に合致する科創板企業は主要業務の持続的な競争優位性を備えなければならず、しかもその主要業務の競争優位性は持続的にリードできる核心技術と革新能力から来て、その持続的にリードする核心技術と革新能力は、知的財産権を通じて説明することができて、同時に、核心技術は完備した知的財産権保護が必要で、しかも権利所有権、権利侵害、不安定性などの知的財産権リスクがない。だから、この点を認識して、私は科学革新板の上場知的財産権の仕事の牛の鼻をつかんだと思います。次に、核心技術には完全な知的財産権保護が必要であり、リードし続ける核心技術と革新能力は知的財産権を通じて説明することができ、権利のない、権利侵害、不安定性などの知的財産権リスクの3つの方面から説明する:1.核心技術の完備した知的財産権保護。これは単に特許出願ではなく、産業の上下流の応用場面、企業の自身が置かれている産業における位置づけと地位、競争相手の知的財産権の配置などを理解し、さらに遠くから将来可能な訴訟と貨幣化を考慮に入れる必要がある。核心技術の完備した知的財産権保護は、技術と特許のライフサイクルを結合して計画し、周到な特許戦略、特許配置、特許組み合わせ管理などを制定し、それによって真に完備した知的財産権保護を実現し、知的財産権価値を実現しなければならない。これまで特許の貨幣化、産業浸潤、マス製品プロジェクトの特許配置の鍛錬を経験したことのないチームは、優れた完成を遂げることができなかった。2.企業の核心技術と革新能力は特許などの知的財産権を通じて説明しなければならない。これは第1点の完備した知的財産権保護の上に構築されている(知的財産権の継承を含む)ため、保護戦略の制定当初から、企業の核心技術と革新能力を知的財産権を通じて表現することができるように考慮しなければならない。そのため、1つは産業技術を理解し、企業運営を理解し、深度多次元の知的財産権分析を行うことができ、同時に知的財産権分析と産業、製品、技術分析の内在的な関連を説明することができ、さらに知的財産権を通じて企業の核心技術と革新能力を説明することができる、第二に、特許と産業ビッグデータが必要であり、本企業と産業、特許ビッグデータの各項目を深く比較分析し、所在する産業と会社の運営を関連結合することにより、企業の核心技術の先進性と革新能力を真に説明し、これは知的財産権、産業、企業運営に豊富な経験と深い見解を持つ専門人材が必要である。3.権利所有、権利侵害、不安定性などの知的財産権リスク。これは商業秘密などを含む知的財産権の各方面に関連し、より複雑で変化が多く、例えば企業設立当初または上場計画前に、専門知的財産権者を借りて、入社背景調査と規範、契約知的財産権条項審査、製品上場前の特許リスク調査、特許提案審査などの各種専門、科学的な企業知的財産権制度を制定することが望ましい。規範化された知的財産権の仕事を展開することで、リスクを早期に解消する。もし時間が差し迫って、上場に直面したら、一方では早めにリスク調査を行い、上場の抵抗者とその攻撃点をはっきりと把握し、早めに対応シミュレーションを行い、利害をはかって複数の解決案を制定し、上場前の競争相手が突然警告し、間に合わずに転覆するのを避ける、一方、リスクに直面している場合は、権利所有リスクに対して契約を再約定して補強することができ、権利侵害リスクに対しては特許ビッグデータを通じて抵抗者およびリスク特許をロックすることができ、権利侵害範囲を明確にして無効または回避設計などを含む措置を提出することができ、必要に応じて自己特許を棚卸したり、特許を購入したりしていつでも反撃の準備をすることができる。最後に、競合関係の利用、ビジネスモデルの調整、事前に無効を提起するなど、さまざまな方法で解消リスクを転嫁することを考慮することだ。知的財産権リスクの排除と適切な処理には、専門、細密、システム化の考慮と動的な調整が必要であり、チーム専門の総合的な素養に対する試練である。

上述の問題の解決は、ここでは簡単に述べることしかできないが、専門的で硬く、経験が豊富で、インテリジェント化された特許ビッグデータ分析プラットフォームを備えたチームが完成することが望ましい。一般的な一般企業は、外部の専門機関に依頼することができます。しかし、企業の核心技術と革新能力を知的財産権を通じて説明することができ、核心技術に対して完備した知的財産権保護があり、権利所有者、権利侵害、不安定性などの知的財産権リスクを排除、適切に処理することができ、その仕事はすでに一般特許代理所が特許出願に得意な能力の範囲を大幅に超え、一般弁護士事務所が技術を知らない能力の範囲をも超えている。