6月28日から、香港知的財産権署登録処は登録電子にサービス利用者の商標、特許、意匠申請者または代理人を提出し、電子版(紙の本に代わる)証明書を発行することを開始する。

2024年6月28日から、香港知的財産権署の商標登録処、特許登録処及び意匠登録処(総称して「登録処」という)は、登録に属する電子にサービス利用者の商標、特許及び意匠出願人又は代理人を提出し、電子版(ペーパーブックを取る)証明書を発行することを開始する。

一、このプリセットのスケジュールは、以下の締め切り日の当日またはそれ以降に発表された申請を含む:

2024年3月15日以降に公表された商標出願、

2024年6月28日以降に承認された特許出願を発表する。および

2024年6月28日以降に発表された意匠申

二、個別の場合、登録電子提出サービスのユーザーは、上記のプリセットスケジュールを終了して紙本証明書を受け取ることに変更することを選択することができる。もしそうであれば、彼らは以下の通知期限に従って事前に書面で登録所に関連要求を提出しなければならない。

商標出願については、「登録受付通知書の公表」の発行日から6週間以内、

特許出願について:「特許許可通知書の発行日から2週間以内、および

意匠申請について:「意匠申請受付通知書」の発行日から2週間以内。

三、電子提出サービスユーザーを登録していない人、つまり登録していない使い捨て電子提出者及び紙本提出方式を採用している人は、紙本証明書を受け取り続ける。知的財産権庁は、新しいサービスに恩恵を受けるために、登録電子提出サービスのユーザーになることを奨励している。

重要なヒント

1、電子証明書を発行する前提は、電子的に提出された申請である必要がある。

2、移行期間中、登録電子提出サービスのユーザーが締め切り2024年3月15日から2024年5月31日までの期間に公布/公布予定の商標出願の電子バージョン証明書を受け取らないことを選択した場合、できるだけ早く、いかなる場合にも3ヶ月の反対期間の満了日に登録先に通知しなければならない。

*公式サイトのリンク:https://www.ipd.gov.hk/sc/home/whats-new/index_id_547.html(【原文を読む】をクリックして見る)