公衆意見は第三者が特許審査に参加するメカニズムとして、世界の主要特許体系の中で普遍的に存在しているが、その戦略的価値は常に企業に無視されており、本文は中国、米国、欧州の特許公衆意見制度について検討を展開した。
本文の著者
龍振浩 賽恩倍吉
現在、特許審査において公衆の意見を提出するには、次の2つの役割がある。その1つは、非正常特許出願の取り締まりを補助し、非正常特許出願(例えば、虚偽の材料、パッチワーク技術案)の通報を通じて、『特許法実施細則』第100条の虚偽行為に対する行政処罰(警告または罰金)に協力し、低品質特許の整理に協力すること、第二に、審査資源の不足を補充し、審査官は大量の申請(公式データによると、2024年に我が国が授権した発明特許は104.5万件で、前年同期比13.5%増加)に直面し、公衆が提供した既存技術文献または無効理由は検索盲点を補うことができる。
しかし、既存の公衆意見の流れには以下の限界があり、現行の「特許法」は審査段階の公衆意見の法的地位を明確にしていない。審査の過程では、第三者が既存の技術文献や苦情を提供することしか許可されていないが、公衆が提出した意見は、審査部門が採用し、どのように処理するかが完全に公開されておらず、また、公衆または利益関係者は審査官の処理に異議を唱える機会がない。具体的には、2023版「特許審査ガイドライン」第2部第8章第4.9節で、審査官の公衆意見に対する処理規則に言及する:実質的な欠陥(例えば新規性、創造性不足)に関連する場合、審査意見の中で引用して出願人に通知する、公衆の意見は手続きを経なければならないものではなく、審査官は自主的に採用するかどうかを決定することができるが、審査決定で理由を説明する必要がある。
企業の立場から、公衆の意見を提出することで、競争相手の標的となる特許出願を事前に阻止することができる(権利範囲を縮小するか、授権を阻止する)。授権後の特許の無効化に比べて、公衆の意見を提出するコストは相対的に低く、仮定授権後に生じる悪影響を早期に解消することができる。しかし、比較的正確な抵抗を実現するためには、企業は競合他社の公開済み特許を継続的に監視分析したり、業界のコア技術や製品の発展脈絡を分析したり、監視に関連する公開済み特許情報を分析したりする必要があります。企業は自分のIP能力や資源を結合して以上の監視や分析を展開することができ、事務所に処理を委託することもできる。別の角度から見ると、AI技術の発展に伴い、利害関係の第三者が公衆の意見を提出することがより便利になり、企業IP部門の特許出願戦略も調整を考慮しなければならない。
代理機関の立場から、公衆意見を提出する目的は正確な制止を行うことであり、提出のタイミングと有効な補充審査官の盲点検索の獲得が重要である。補助審査官が各請求項を比較的正確に審理するために専門的な意見を提供し、審査意見を却下するのではなく補足意見をどのように説得するかも、抵抗を効果的に達成できるかどうかの重要な要素である。さらに、どのように審査官が盲点を検索するかを効果的に補充するには、代理人は以下の能力を備えなければならない:具体的な産業チェーンや関連製品の知識を熟知し、専利ファミリーの審査履歴を重点的に分析することができ、そして深さ検索の能力を備えている。

パブリックコメント後審査文書例
公衆の意見は第三者が特許審査に参加するメカニズムとして、世界の主要な特許体系の中で普遍的に存在している。
米国では、米国特許商標局(USPTO)のPre-Grant Submissions(承認前提出)制度は、審査官が特許の特許可能性を評価するのを支援するために、特許出願審査段階において第三者が先行技術または関連情報を提出するプログラムである。この制度の核心内容は以下を含む:すべての発明特許出願(PCT国際出願が米国段階に入ることを含む)にのみ適用され、再発行特許(Reissue)または復審プログラムの適用範囲に適用されない、時間制限上、提出は以下の早い日付までに完了する必要があり、1)特許局が「許可通知」(Notice of Allowance)を発行した日、2)出願が初めて公布されてから6ヶ月後、又は審査官が初めて発文日を審査する(より遅い者を基準とする)。
EUでは、「欧州特許条約」(EPC)第115条に基づき、第三者は欧州特許出願審査段階で第三者の意見を提出することができ、先行技術を補充したり、出願の欠陥を指摘したりして、審査官が特許性を評価するのに協力することを目的としている。審査官は意見に対して実質的な審査を行い、審査意見の中で採用の有無と理由を明確にしなければならない。このプロセスの適用段階は、申請が公布されてから授権されるまで(異議、上告などの手続きを含む)、授権決定が発行される前(または口頭審理決定の前)に終了するため、審査官が十分に考慮することを確保するために、早めに提出する。意見考慮の理由の範囲は特許関連条項(EPC第52-57条、83-84条、123条など)に限られ、以下を含む:新規性(Art.54)、創造性(Art.56)、工業実用性(Art.57)、開示十分性(Art.83)、請求項明瞭性(Art.84)、ハイパーレンジ(Art.123)などを修正します。
中米欧の公衆意見比較
次元#ジゲン# |
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USA Pre-Grant Submissions |
EPO第三者意見 |
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適用フェーズ | 公開後から承認前 | 公開後から承認通知前まで | 公開後から承認前(異議を含む) |
エージェントのコミット | 誰でも(実名) | 誰でも(実名) | 誰でも(匿名)) |
コンテンツの制限 | いかなる違法理由(形式的欠陥を含む) | 既存技術のみ | 特許関連(形式欠陥を含まない) |
審査義務 | 採否を自主的に決定する | 採否を自主的に決定する | 実質的に審査して説明しなければならない |
第三者の権利 | 参加権なし | 参加権なし | 参加権なし |
(注:本文の内容は中米欧の現行法規に基づいており、具体的な操作は公式最新法条及び作業指針に準じる必要がある。)