本文の著者
鄭育晨 賽恩倍吉国際プロセスと情報部
董若男 賽恩倍吉国際プロセスと情報部
2025年6月12日、米国特許商標局(USPTO)は、小エンティティまたはマイクロエンティティを虚偽で主張した出願評価に対し、追加すべき官費金額の3倍以上の罰金を科すと発表した。出願人が、故意に虚偽のエンティティ宣言をしたのではなく、「善意」(good faith)のためであることを証明できない限り。
近年、小エンティティと微エンティティの官費比率の引き下げに伴い、大量の小微エンティティ申請が殺到し、虚偽のエンティティ声明を乱用する問題も顕著になり、USPTOはこれを非常に重視している。昨年10月に宣言された約3100件の特許出願が偽造署名で中止されたことで業界内に少なからぬ衝撃を与えたが、今年に入ってからは特許不正出願や詐欺行為に厳しく打撃を与える決意を表明する措置が相次いでいる!今回の新しい規則も処罰をさらに実行し、編集者について具体的に理解してもらいましょう。
政策の核心ポイント
政策の核心ポイント
処罰基準
- 虚偽の声明により、少なくとも1件の納付に関する官費に不当な減免があった場合、最低罰金=過少納付金額×3倍。
2022年12月29日以降に納付された官費に違反費が減額された場合は、申請日とは関係なく追責される可能性がある。
USPTOに罰金を払う必要があると認定されると、罰金の性質で米政府債務に定められ、出願が放棄されたり特許が期限切れになったりしても納付しなければならない。
実行プログラム

派生リスク
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案件審査プロセスの阻害:USPTOがCombined Notice and Orderを発行すると、未払いと罰金問題がすべて解決するまで、当該特許出願の審査を一時停止する。
PTA延長日数の削減:Combined Notice and Orderから未払い金と罰金の支払いまで、期間による審査遅延は特許期限調整(PTA)日数を削減する。
この傾向では、USPTOの後続のマイクロエンティティに対する審査はますます厳しくなるだけで、小編は出願人に提案する:
幸運を残すな、誠実な声明:厳格に小実体(37 CFR 1.27)と微実体(37 CFR 1.29)の資質基準と照らし合わせて如実に申告する。毎回料金を払う前に、まだ相応の条件を満たしているかどうかを再評価し、もし変更があっても適時に代理店に変更を通知し、正しい実体費用で納付しなければならない場合は、決してまぐれの心理を抱いてはならない。
転ばぬ先の杖、証拠を残しておく:企業従業員人数証明(保険加入記録など)、年収証明(納税記録など)、大学資質証明などの書類は同時に準備しておいて、いざという時に備えて、代理所とのコミュニケーション記録もできるだけ保存して遡及しやすく、疑問を受けたら、直ちに十分な証拠チェーンを提供して抗弁することができる。
安さをむさぼってはいけない。専攻を選ぶ:米国特許代理の資格を持つ機関に処理を委託し、虚偽代理の偽造署名などの危険性を避ける。専門の代理店も法規についてより明確で正確な解読と対応措置を提供し、違反リスクを低減することができる。
サイエン倍吉は知的財産権の分野で30年沈殿しており、独自の米国特許代理機関と執業弁護士チームを持ち、米国特許の各実務に精通しており、専門的な分析と提案を直接コミュニケーションして提供することができ、さまざまな政策的難題に簡単に対応し、特許出願を守ることができます。必要があれば、私たちに連絡してください。