一、最優先日1996年、なぜ2021年も米国特許をレイアウトし続けているのか?
筆者は最近、事件を処理する過程で、このような米国特許出願があることをたまに知った。その出願日は2017年10月23日で、最初の優先権日は1996年12月12日だった。この基本情報を見ると、2017年に提出された特許1件が、最初の優先権日から20年経ったのに、1996年の優先権日を要求することはできないのではないかと疑問に思う。よく研究すると、この事件には玄機があることが分かった。

本案US15/791386号指出本出願は、2004年12月17日に提出された米国特許出願Ser. No. 11/015,337の分割であり、これは2001年8月13日に提出された米国特許出願Ser. No. 09/929,826、現在の米国特許No. 6,866,671の継続であり、1999年10月15日に提出された米国特許出願Ser. No. 09/418,726、現在の米国特許No. 6,331,181の部分的な継続であり、1998年12月8日に提出された米国特許出願Ser. No. 60/111,713から優先権を主張しています。米国特許出願Ser.第09/929,826号は、米国特許出願Ser.No. 09/406,360は1999年9月28日に提出され、現在は米国特許。第6,346,072号は、米国特許出願Ser.No. 08/975,617, 1997年11月21日提出、現在は米国特許。第6,132,368号は、1996年12月12日に提出された米国臨時申請60/033,321から優先権を主張しています。 ”。通过时间轴分析如下:

さらに特許クラウド(https://app.patentcloud.com/)検索によると、本件の同族家族特許は1060件に達し、2021年1月27日までに米国特許出願(US 2021022066 A 1)が提出され、現在審査中である。

二、米国特許レイアウト戦略(仮出願案、分割案、継続案、一部継続案)
1、仮出願(provisional application)
出願人は、簡易な出願書類(例えば、明細書または図面を提供するだけでなく、中国語、簡単な説明書、必要な出願人情報または発明者情報を受け取ることもできる)を通じて米国商標特許庁に仮出願を提出することができ、1年以内に正式出願を提出するために優先日を奪うことができる。臨時申請案は、その簡易、迅速、費用の低さ(2022年6月現在、大エンティティは300 USD、小エンティティは150 USD、微エンティティは75)でますます申請者に歓迎されている。仮特許出願が提出されると、出願人は関連製品に「特許出願中」の標識を付けることができ、実際の保護を受けていないが、宣伝として投資家やビジネスパートナーを誘致することができ、かつ出願人に1年の時間を残して正式出願を提出するかどうかを考量することができ、正式出願を提出した後も、仮出願は正式出願の特許有効期間を占有しない(特許有効期間は正式出願提出日から計算する)。
2、分割出願(Divisional Application)
米国では、出願人は分割出願によって特許出願の単一性欠陥を克服することができ、実際の審査の過程で、米国の審査官は実際の審査の前に、通常、特許出願に対して単一性審査を行い、重複許可(Double Patenting)の考慮に基づいて、審査官が当該特許出願に2つ以上の発明を含む場合、通知書を発行して出願人に特許出願を1つの発明のみを含むように制限するように要求する。含まれていない発明については、出願人は、米国特許商標局に分割出願を継続することができる。分割出願については、明細書は元の出願記載の開示範囲を超えてはならないので、分割出願は、母の出願日及び優先日と一致する。ただし、出願人は、特許の許諾前または特許出願の放棄前に分割出願を提出することしかできない。
3、継続案(Continuation)
出願人は、原明細書に開示された発明点が原請求項に含まれていない部分を、新たな特許出願に組み込むことができる、出願継続案を介して新たな特許出願を提出することができる。継続案については、明細書は元の出願明細書に記載された開示範囲を超えてはならないので、その出願人は母案の出願日と優先権日と一致している。出願人は、特許の許諾前または特許出願の放棄の前提で継続出願(Continuation)を提出することができる。実際の作業では、出願人は親出願時に小さな保護範囲を書いた可能性があるが、授権通知書を取得したり、納付証明書を取得せずに授権可能であることを確認する前に、出願人は再び1部の保護範囲が比較的大きい請求項を書いて、異なる保護範囲の特許を得ることができる延長出願を提出した。このような例では、継続案を継続的に申請することにより、一部の特許はずっと審査結果がなく、競合製品が侵害される可能性があることが分かった場合、競合製品をカバーできる権利請求書を提出し、競合製品の権利侵害を効果的に訴えることができる。
4、部分継続案(Continuation-in-part)
親出願が米国特許庁に提出された後、出願人がその発明をさらに改善または改善した場合(この改善案は米国の新規性と創造性の要求を満たさなければならない)、部分継続案を通じて新たに増加した改善部分を保護することができる。したがって、一部の継続案には母案と同じ部分と異なる部分があり、母案と同じ部分については、その出願日と優先権は母案と一致し、異なる部分については、その出願日は一部の継続案の出願日である。
以上より、分割出願、延長案及び一部延長案の同一点及び区別点を1つのリストで示す。
